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最高裁判所第三小法廷 平成4年(オ)1879号 判決

上告人

日鉄鉱業株式会社

右代表者代表取締役

吉田純

右訴訟代理人弁護士

関孝友

被上告人

岩元武雄

被上告人

菊池己成

被上告人

後藤彌悦郎

右三名訴訟代理人弁護士

川人博

吉田健一

藏本怜子

鴨田哲郎

山本孝

伊藤恵子

室井優

平和元

土田庄一

山本高行

右当事者間の東京高等裁判所平成二年(ネ)第一一一三号、第一二九九号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成四年七月一七日言い渡した判決に対し、上告人から一部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人関孝友の上告理由第一及び第三について

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、被上告人らは上告人の安全配慮義務違反によりじん(塵)肺に罹患したものというべきであり、上告人の責任を限定すべき旨の上告人の主張は失当である。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、右判断は、所論引用の判例に抵触するものではない。論旨は採用することができない。

その余の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示するところに照らし、正当として是認することができ、その過程にも所論の違法は認められない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 可部恒雄 裁判官 園部逸夫 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信)

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